制度計算ラボ › 高額療養費の計算
高額療養費の自己負担上限を計算する
2026年8月に月額上限が上がり年間上限ができ、2027年8月には所得区分が13に細分化されます。同じ条件で3時点を並べて比べます。入力内容はブラウザ内でのみ計算し、送信しません。
区分は年収ではなく、標準報酬月額(健保)や所得(国保)で決まります。年収の目安は参考値です。
高額療養費の見直しの日程
高額療養費は、1か月の医療費の自己負担が上限額を超えたとき、超えた分が払い戻される制度です。上限額は年齢と所得の区分で決まります。2026年8月と2027年8月の2段階で見直されます(70歳未満の場合)。
| 診療月 | 主な内容 |
|---|---|
| 〜2026年7月 | 改正前。70歳未満は区分ア〜オの5区分。年間上限はなし |
| 2026年8月〜 | 月の上限額を引き上げ(例: 区分ウは80,100円+1%→85,800円+1%)。8月〜翌7月の年間上限を新設(区分ウ・エは530,000円)。多数回該当の額は据え置き |
| 2027年8月〜 | 70歳未満の所得区分を、住民税非課税を含めて13区分に細分化。同じ区分ウでも、標準報酬月額によって区分7〜9に分かれ、上限額が変わる |
厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」に基づきます。区分ごとの金額は、上の「区分早見表」のタブでご覧いただけます。
計算例
このページの計算機と同じ計算で求めた例です(70歳未満、窓口負担3割、保険適用の医療のみ)。
例1: 標準報酬月額30万円、1か月の総医療費100万円
窓口負担(3割)は300,000円です。この月の自己負担(上限額)は次のとおりで、差額が払い戻しの対象になります。
| 診療月 | 区分 | この月の自己負担 | 払い戻し見込み |
|---|---|---|---|
| 〜2026年7月 | 区分ウ | 87,430円 | 212,570円 |
| 2026年8月〜 | 区分ウ | 92,940円 | 207,060円 |
| 2027年8月〜 | 区分9 | 92,940円 | 207,060円 |
2026年8月〜の上限額は、85,800円+(1,000,000円−286,000円)×1%=92,940円です。
例2: 標準報酬月額50万円、1か月の総医療費100万円
2026年7月までと2026年8月〜は、例1と同じ区分ウなので、自己負担も同じ87,430円・92,940円です。2027年8月〜は区分7になり、上限額は110,400円+(1,000,000円−368,000円)×1%=116,720円です。同じ区分ウでも、2027年8月からは標準報酬月額によって差が出ます。
例3: 標準報酬月額30万円、毎月の総医療費30万円が12か月続く場合(2026年8月〜2027年7月)
窓口負担は毎月90,000円です。最初の3か月は月の上限額85,940円、4か月目からは多数回該当の44,400円になり、12か月の合計は657,420円です。この期間には年間上限530,000円があるため、年間の自己負担は530,000円で、127,420円が年間上限による払い戻しの対象です。改正前の制度(年間上限なし)で同じ医療を受けた場合の年間の自己負担は640,890円です。
多数回該当は、直近12か月に3回以上上限に達した後の4回目から、として計算しています。数え方は保険者の運用で異なる場合があります。ご自身の条件は、上の計算機の「年間シナリオ」で試算できます。
用語の解説
- 総医療費
- 保険が適用される医療費の全額(10割)。窓口で払う額(3割など)ではありません。食事代、差額ベッド代、保険外の診療は含みません。
- 標準報酬月額
- 会社員などの健康保険で、保険料や給付の計算に使う月の報酬の区切りの額。原則として4〜6月の報酬をもとに決まり、勤務先や保険者の通知で確認できます。
- 所得区分
- 上限額を決める区分。健康保険は標準報酬月額、国民健康保険は所得で決まります。年収は目安です。
- 多数回該当
- 直近12か月に3回以上上限額に達した場合、4回目から上限額が下がる仕組みです。
- 年間上限
- 2026年8月診療分から設けられた、8月〜翌7月の12か月の自己負担の合計に対する上限です。
- 世帯合算
- 同じ健康保険の被保険者と被扶養者の自己負担を合算する仕組み。70歳未満は、1つの医療機関などで21,000円以上の自己負担だけが合算の対象です。
よくある質問
区分は年収で決まりますか?
健康保険(協会けんぽ・健保組合)は標準報酬月額、国民健康保険は所得で決まります。このページの年収は目安です。計算機では、標準報酬月額を選ぶか、月の給与(報酬月額)から判定できます。
2026年8月から何が変わりましたか?
月の上限額が引き上げられ、8月〜翌7月の年間上限が新しく設けられました。上の「見直しの日程」と「計算例」をご覧ください。
2027年8月からは何が変わりますか?
70歳未満の所得区分が、住民税非課税を含めて13区分に細分化されます。同じ区分ウでも、標準報酬月額が高いほど上限額が高くなります(例2)。区分ごとの解説は年収別の一覧(13区分)にあります。
年間上限はいつからいつまでの合計ですか?
8月から翌年7月までの12か月の自己負担の合計です。最初の期間は2026年8月〜2027年7月の診療分です。
窓口では上限額を超えて支払う必要がありますか?
窓口での実際の支払いは、マイナ保険証や限度額適用認定証の有無などで変わります。上限額を超えて支払った分は、高額療養費として払い戻しの対象になります。手続きは、加入している健康保険(保険者)にご確認ください。
計算の前提と注意
- 総医療費は保険適用分の10割です。食事代、差額ベッド代、保険外診療などは対象外です。
- 2027年3月からのOTC類似薬の特別の料金(薬価の4分の1)も対象外となる構造です(OTC類似薬の特別の料金の計算機)。
- 世帯合算は、同一の保険者の被保険者と被扶養者の自己負担を合算した額を、総医療費として入力してください。70歳未満は、医療機関ごとに21,000円以上の自己負担だけが合算されます。
- 年間の合計は、同一の保険者に加入していた期間の自己負担を前提にします。保険者が変わった場合、付加給付、公費医療、長期高額疾病の特例は計算に含みません。
- 多数回該当は、直近12か月に3回以上上限へ達した後の4回目からとして計算します。上限に届かない月は数えません。この数え方は保険者の運用で異なる場合があります。
- 年間上限の払い戻しの申請は令和9年8月から始まります(協会けんぽの案内)。健保組合や国保の手続きは各保険者にご確認ください。
- 1%部分は円未満を切り捨てています。保険者の計算と1円未満の差が出る場合があります。
- 標準報酬月額は、定時決定や随時改定で変わります。最新の額は勤務先や保険者の通知でご確認ください。
関連ツール
- 高額療養費の年収別の一覧(13区分)年収の目安ごとに、3時点の上限額・計算例・区分の境目を解説
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出典・確認日
確認日: 2026-10-09。厚生労働省の資料に基づきます。官報原本は未照合です。
免責: 本ツールは制度の計算と情報提供を目的としたものです。実際の自己負担額・払い戻しは、加入している健康保険(保険者)や医療機関の窓口で必ずご確認ください。