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年収約260〜370万円の方の高額療養費 自己負担上限

年収約260〜370万円の方(標準報酬月額 20〜26万円。国保は旧ただし書き所得 127〜210万円)の月の上限額を、改正前・2026年8月〜・2027年8月〜で比べます。2027年8月からは「区分10」になります。

総医療費100万円の月の自己負担(3割負担)
69,600円(2027年8月〜)

2026年8月〜は 61,500円、改正前は 57,600円。2026年8月〜から2027年8月〜への差は +8,100円 です。

月の上限額と年間上限

〜2026年7月2026年8月〜2027年8月〜
区分区分エ区分エ区分10
月の上限額57,600円61,500円69,600円
多数回該当の月額44,400円44,400円44,400円
年間上限なし530,000円530,000円

多数回該当は、直近12か月に3回以上上限へ達した後の4回目からの月額です。年間上限は8月〜翌7月の自己負担の合計に対する上限で、払い戻しの申請は令和9年8月から始まります(協会けんぽの案内)。

総医療費別の、月の自己負担の目安

総医療費(10割)窓口負担(3割)〜2026年7月2026年8月〜2027年8月〜
300,000円90,000円57,600円61,500円69,600円
500,000円150,000円57,600円61,500円69,600円
1,000,000円300,000円57,600円61,500円69,600円
2,000,000円600,000円57,600円61,500円69,600円

1年間の自己負担の例(8月〜翌7月)

毎月、総医療費30万円(窓口負担9万円)が12か月続いた場合と、1か月だけ総医療費100万円の場合です。多数回該当と年間上限を反映しています。

〜2026年7月(年間上限なし)2026年8月〜2027年8月〜
毎月30万円×12か月572,400円530,000円(うち年間上限による払い戻し 54,100円)530,000円(うち年間上限による払い戻し 78,400円)
1か月だけ100万円57,600円61,500円69,600円

区分の境目

標準報酬月額が260,000円から280,000円に上がると、2027年8月〜は区分9になり、総医療費100万円の月の自己負担は69,600円→92,940円です。
標準報酬月額が200,000円から190,000円に下がると、2027年8月〜は区分11になり、同じ月の自己負担は69,600円→65,400円です。

区分は年収ではなく、標準報酬月額(健保)や所得(国保)で決まります。年収の目安は参考値です。標準報酬月額は定時決定や随時改定で変わります。

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出典・確認日

確認日: 2026-10-09。厚生労働省の資料に基づきます。官報原本は未照合です。1%部分は円未満を切り捨てています。

免責: 本ページは制度の計算と情報提供を目的としたものです。実際の自己負担額・払い戻しは、加入している健康保険(保険者)や医療機関の窓口で必ずご確認ください。