制度計算ラボ › 高額療養費の計算 › 年収約1,650万円以上

年収約1,650万円以上の方の高額療養費 自己負担上限

年収約1,650万円以上の方(標準報酬月額 127万円以上。国保は旧ただし書き所得 1,356万円超)の月の上限額を、改正前・2026年8月〜・2027年8月〜で比べます。2027年8月からは「区分1」になります。

総医療費100万円の月の自己負担(3割負担)
300,000円(2027年8月〜)

2026年8月〜は 271,290円、改正前は 254,180円。2026年8月〜から2027年8月〜への差は +28,710円 です。

月の上限額と年間上限

〜2026年7月2026年8月〜2027年8月〜
区分区分ア区分ア区分1
月の上限額252,600円+(総医療費−842,000円)×1%270,300円+(総医療費−901,000円)×1%342,000円+(総医療費−1,140,000円)×1%
多数回該当の月額140,100円140,100円140,100円
年間上限なし1,680,000円1,680,000円

多数回該当は、直近12か月に3回以上上限へ達した後の4回目からの月額です。年間上限は8月〜翌7月の自己負担の合計に対する上限で、払い戻しの申請は令和9年8月から始まります(協会けんぽの案内)。

総医療費別の、月の自己負担の目安

総医療費(10割)窓口負担(3割)〜2026年7月2026年8月〜2027年8月〜
300,000円90,000円90,000円90,000円90,000円
500,000円150,000円150,000円150,000円150,000円
1,000,000円300,000円254,180円271,290円300,000円
2,000,000円600,000円264,180円281,290円350,600円

1年間の自己負担の例(8月〜翌7月)

毎月、総医療費30万円(窓口負担9万円)が12か月続いた場合と、1か月だけ総医療費100万円の場合です。多数回該当と年間上限を反映しています。

〜2026年7月(年間上限なし)2026年8月〜2027年8月〜
毎月30万円×12か月1,080,000円1,080,000円1,080,000円
1か月だけ100万円254,180円271,290円300,000円

区分の境目

標準報酬月額が1,270,000円から1,210,000円に下がると、2027年8月〜は区分2になり、同じ月の自己負担は300,000円→300,000円です。

区分は年収ではなく、標準報酬月額(健保)や所得(国保)で決まります。年収の目安は参考値です。標準報酬月額は定時決定や随時改定で変わります。

ご自身の条件で計算する

高額療養費の計算ツールで計算する

13区分の一覧 / 年収約1,410〜1,650万円の方 →

出典・確認日

確認日: 2026-10-09。厚生労働省の資料に基づきます。官報原本は未照合です。1%部分は円未満を切り捨てています。

免責: 本ページは制度の計算と情報提供を目的としたものです。実際の自己負担額・払い戻しは、加入している健康保険(保険者)や医療機関の窓口で必ずご確認ください。